自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の四十五 # 自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正