道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一
号
二
号
道路の破損、欠壊 その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合