道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十条 # 原状回復

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合 又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。


ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2項

道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復 又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。