第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項 又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第百九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正