道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第百五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四十三条の二第四十八条第四項第四十八条の十二 若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令 又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。


第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。