道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第百四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反し、又はの政令で定める最高限度を超える車両の通行に関しの規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。

二 号

の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。

三 号

の規定に違反して書面を備え付けなかつた者

四 号

の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

五 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

七 号

又はにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。

八 号

において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。