偽計 又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
道路法
#
昭和二十七年法律第百八十号
#
第百条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
占用入札等につき、公正な価額を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。