道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十三条 # 一般自動車道に接続する道路等の造設

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国 又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道 又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない

2項

国土交通大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造 若しくは設備の変更 又は設備の共用を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、その実施 及びその方法 並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。


自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。

4項

第六十九条第三項 及び第四項の規定は、第一項 及び第二項の場合について、


同条第六項 及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。