道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十九条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。

三 号

路線 又は運送の区域、事務所の名称 及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数 その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項

四 号
運送しようとする旅客の範囲
五 号

自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名 又は名称 及び住所

2項

前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。