道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十九条の六 # 有効期間の更新の登録

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。

2項

第七十九条の三 及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第七十九条の三第一項第二号
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替えるものとする。

3項

第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項 又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。