自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第七十九条の十 # 事故の報告
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正