道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十九条の十二 # 業務の停止及び登録の取消し

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は登録に付した条件に違反したとき。

二 号

不正の手段によりの登録、の有効期間の更新の登録 又はの変更登録を受けたとき。

三 号

又はの規定に該当することとなつたとき。

四 号

その行う自家用有償旅客運送に関し、の協議が調つた状態でなくなつたとき。

2項

の規定は、前項の場合について準用する。