道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十五条 # 専用自動車道

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部 又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造 及び設備が、次項において準用するの工事方法(次項において準用する 又はの規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び次項において準用する基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画 及びにおいて準用するの基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。

3項

専用自動車道には、 及び 並びにの規定を準用する。


この場合において、


国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは
「工事施行の認可を」と、


工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは
の認可を」と

読み替えるものとする。