道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十五条 # 専用自動車道

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部 又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造 及び設備が、次項において準用する第五十条第一項の工事方法(次項において準用する第五十四条 又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び次項において準用する第五十一条基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画 及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。

3項

専用自動車道には、第五十条第一項 及び第二項第五十一条第五十三条から第五十五条まで第六十条第一項第六十三条第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十三条 並びに前条の規定を準用する。


この場合において、

第五十条第一項
国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは
「工事施行の認可を」と、

同条第二項
工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは
前項の認可を」と

読み替えるものとする。