自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一
号
三
号
災害のため緊急を要するとき。
二
号
市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民 又は観光旅客 その他の当該地域を来訪する者の運送 その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域 又は期間を限定して運送の用に供するとき。