道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十六条 # 国の自動車道事業の経営

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項

第四十七条第二項 及び第三項 並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。