道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十条の三 # 事業の休止及び廃止

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、その事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、当該休止 又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項許可をしなければならない。

3項

第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。