道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十条の二 # 事業の管理の受委託

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号
当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 号
受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。