道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。

一 号

許可を受けようとする者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号第八号第四十九条第二項第四号 並びに第七十九条の四第一項第二号 及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

三 号

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下 この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下 この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。

四 号

許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

五 号

許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

七 号

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号第三号除く)又は次号いずれかに該当する者であるとき。

八 号

許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号第三号除く)のいずれかに該当する者であるとき。