一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第三十三条 # 名義の利用、事業の貸渡し等
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。