道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第三十八条 # 事業の休止及び廃止

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。