一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第三十条 # 公衆の利便を阻害する行為の禁止等
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。