道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十一条 # 道路管理者の意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項 又は第十五条第一項路線の新設に係る事業計画の変更 及び自動車の大きさ 又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造 及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ 又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ 又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。