道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十七条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反したとき。

二 号

の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く)に違反したとき。

三 号

又はの規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

四 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の処分に違反したとき。

五 号

の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。

六 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く)。

七 号

不正の手段によりの登録 又はの有効期間の更新の登録を受けたとき。

八 号

の規定による処分に違反したとき。