道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十九条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十七条第二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十六条第九十七条第二号に係る部分を除く)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで

各本条の罰金刑