自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車 その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称 又は記号 その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第九十五条 # 自動車に関する表示
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正