道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十五条の三 # 指定試験機関の処分等についての審査請求

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。