運行管理者試験を受けようとする者 又は運行管理者資格者証の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第九十五条の二 # 手数料
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。