第四章(第六十一条 及び第七十五条を除く。)及び第九十二条の規定による申請書 その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事 及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第九十五条の四 # 申請書等の経由
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正