道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十五条の四 # 申請書等の経由

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

第四章第六十一条 及び第七十五条除く)及び第九十二条の規定による申請書 その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事 及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。