道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十八条

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 若しくはの規定による届出をしないで、又はこれらの規定 若しくは 若しくはの規定により届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。

三 号

の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 若しくは料金を収受し(の規定による届出をした場合を除く)、又はの規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

四 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃 又は料金の割戻しをしたとき。

五 号

の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

六 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反したとき。

七 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。) 又はの規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

八 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。

九 号

の規定による届出をしないで運行をしたとき。

十 号

の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。

十一 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反したとき(の規定による命令に違反したときにあつては、に該当する場合を除く)。

十二 号

において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程( 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行つたとき。

十三 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

十四 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 号

又はの規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十六 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款 若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。

十七 号

又はの規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

十八 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十九 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。