道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十八条の二の二

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。