道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九十四条 # 報告、検査及び調査

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の所有 若しくは使用に関し、報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。

4項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所 又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 若しくはこれらの者の組織する団体の事務所 その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の管理に係るものに限る)に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして適正化機関 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

6項

国土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し一時当該自動車を停止することを求め、及び運転者 又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類 その他の事項を質問させることができる。

7項

前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

8項

第四項から第六項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。