国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第九十四条の二 # 安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正