道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第九条の二 # 一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前条第七項の規定は、前項の運賃 及び料金について準用する。


この場合において、

同条第七項
当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、
「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と

読み替えるものとする。