一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前条第七項の規定は、前項の運賃 及び料金について準用する。
この場合において、
同条第七項中
「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、
「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と
読み替えるものとする。