道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十一条 # 乗合旅客の運送

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般貸切旅客自動車運送事業者 及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。

一 号

災害の場合 その他緊急を要するとき。

二 号

一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域 及び期間を限定して行うとき。