一般貸切旅客自動車運送事業者 及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
一
号
二
号
災害の場合 その他緊急を要するとき。
一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域 及び期間を限定して行うとき。