道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十七条 # 輸送の安全等

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他の運行の管理 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌 その他旅客 又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名 又は名称の掲示 その他の旅客に対する適切な情報の提供 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

4項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項第四項 若しくは第六項第二十三条第一項第二十三条の五第二項 若しくは第三項 若しくは前三項の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全 又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設 又は運行の管理 若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。