道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十三条 # 運行管理者

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲 及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも同様とする。