道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十三条の五 # 運行管理者等の義務

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。