道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十三条の四 # 運行管理者試験

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。

2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項

運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。