道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十九条 # 事故の報告

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。