一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第二十九条の三 # 一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正