道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二十八条 # 旅客の禁止行為

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品 若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。

2項

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の車掌 その他の従業員から乗車券の点検 又は回収のため乗車券の提示 又は交付を求められたときは、これを拒むことができない

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示 又は交付を拒んだ旅客 又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃 及び料金 並びにこれと同額の割増運賃 及び割増料金の支払を求めることができる。