道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五十七条 # 工事の完成検査及び供用開始

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造 及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条 又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。

3項

自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なく その供用を開始しなければならない。