国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第五十三条 # 路線等の公示
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正