道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五十四条 # 工事方法の変更

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、路肩の幅員の拡張 その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画 及び第五十一条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項認可をしなければならない。

3項

自動車道事業者は、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。