自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、路肩の幅員の拡張 その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、路肩の幅員の拡張 その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画 及び第五十一条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項の認可をしなければならない。
自動車道事業者は、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。