道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五十条 # 工事施行

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造 及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。


ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画 及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項認可をしなければならない。

3項

天災 その他やむを得ない事由により、第一項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。