道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五条 # 許可申請

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 号

路線 又は営業区域、営業所の名称 及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書 その他必要な書類の提出を求めることができる。