道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十三条 # 有償旅客運送の禁止

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。


ただし、災害のため緊急を要するとき その他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。