道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十八条 # 都道府県等の処理する事務等

@ 施行日 : 令和五年十月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

第四章第六十一条第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る)及び第七十五条除く。以下 この項において同じ。)、前章 及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章 及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項 及び第二項において同じ。)が、それぞれ その一部を行うこととすることができる。

2項

第二章第二章の二 及び第四章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

3項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。