道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十八条の二 # 運輸審議会への諮問

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一 号

第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可

二 号

第九条第七項第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃 又は料金の変更の命令

三 号

第九条の三第一項の規定による運賃等の認可

四 号

第三十一条の規定による運賃等の上限 又は運賃 若しくは料金の変更の命令

五 号

第四十条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令 又は許可の取消し

六 号

第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定