道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第八十六条 # 免許等の条件又は期限

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

免許、許可、登録 又は認可には条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録 若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。